著作権の処理とは?

  • 「このコンテンツの著作権は処理済みだ」などとよくいいます。
     利用目的についての著作権の権利処理が終わっていて、著作者や著作権者の権利を侵害する心配がない、という意味です。

     ここで「著作権の権利処理」とは、問題の著作物について著作物調査をして権利者の許諾が必要か否かを判断して、必要なら権利者や権利の管理者と連絡を取り、許諾をもらうという一連の作業をいいます。
     ※「著作物調査」については→こちらへ

     しっかりとした権利管理者が居て、利用料(許諾の料金)がはっきりしている場合は比較的容易な作業です。

     しかし、そもそも誰が権利者なのか明らかでない場合は、権利者捜しが必要ですし、著作者が亡くなっていれば相続人調査も必要になります。
     どうしても権利者が不明な場合には、文化庁の「裁定制度」という法的な防衛策を利用した上で利用に踏み切る場合もまれにあります。

     また、料金が定まっていない場合は交渉になりますが、著作物の分野によっては「相場」があるようで無い場合も多く、権利者と利用者は当然利害が対立しますから、当事者同士の直接交渉では話がまとまらない場合もあります。
     特に、著作者が亡くなっている場合、権利を受け継いだ遺族には故人の作品に対する感情的な思い入れも強い場合が多いため、難しい交渉となる場合もあります。

     さらに「許諾」と一口に言っても、利用の対象や方法、期間、利用料金の決め方や支払方法など、細かな条件を詰めて、後でモメないようにきちんとした契約書にしておくことも大切です。

     こうした著作権の権利処理の流れをまとめると、だいたい次のようになります。

    G著作権の権利処理の流れ.gif

     こうした権利処理は、必ずしも他人の著作物を初めて利用する場合だけでなく、継続的に制作を発注している相手に対しても、利用する著作物の対象や利用方法に応じて必要となる点に注意が必要です。