「権利処理」とは、他人の著作物や登録商標などの知的財産を利用したい場合に、相手の了解をとったり(これを「利用(使用)許諾を受ける」といいます。)、特定の目的に利用する権利を設定してもらったり、場合によっては権利そのものを譲り受けたりすることで、相手の権利を侵害しない状態にすることをいいます。
知的財産の種類にもよりますが、一般的な権利処理の流れは次のようになります。
@そもそも利用したい知的財産の権利が「生きているかどうか」の確認
A権利が生きている場合、「誰が権利者なのか」の確認
B確認できた権利者との交渉
(利用する権利の範囲や利用の仕方、利用料金などの条件について)
C合意が成立したら、後日のトラブルを防ぐための契約書の作成(チェック)
知的財産のトラブルの大部分はこうした権利処理をきちんとしていなかったり、契約書がないか、あっても不完全なまま他人の知的財産を利用してしまうことから始まります。
■著作権の権利処理など
- 他人の著作物を利用する場合の権利処理をご依頼者の代理人として行います。許諾料の交渉や権利者の感情面への対処など、ご依頼者が直接交渉するよりも代理人による交渉の方が有効な場合が多いのです。
また、権利処理の前提として、必要に応じて著作物調査・権利者調査などもうけたまわります。
一方、個人のクリエイター(作家・デザイナー・イラストレーター・マンガ家など)の方々に対しては、作品の権利関係を確認した上で、他人への作品の利用許諾の窓口となり、ご自身は創作に専念して頂けるようお手伝いします。
<業務の例>
●著作物調査
(著作物性調査、保護著作物調査、著作権存続調査、無許諾利用可否調査)
●権利処理の代行(権利者の調査、利用許諾交渉)
●著作権の利用許諾窓口の代行 など
■契約書作成
- 著作物の利用や制作についての各種の契約書の作成をいたします。また、ご依頼者からの委任を受けて、代理人として相手方との契約交渉もいたします。
音楽著作物については社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC:ジャスラック)と、プログラム著作物については財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)との折衝も代理して行います。
そのほか、実演家(アーティスト・タレントなど)の方については、事務所との専属マネジメント契約書の内容についてのご相談も承ります。
また、特許権や商標権、意匠権のライセンス契約書の作成や、実施権(使用権)の設定登録申請の代行もいたします。
<業務の例>
●著作物利用許諾契約書、著作権譲渡契約書、出版権設定契約書
●制作委託契約書、アートディレクション契約書、Webシステム制作契約書
●ECサイト利用規約、キャラクター商品開発契約書、キャラクター使用許諾契約書
●秘密保持契約書、個人情報保護を含むリスクマネジメント規約、従業員用誓約書
●実演委託契約書、出演契約書、専属マネジメント契約書
●音楽原盤制作(提供)契約書、音楽配信契約書
●取引基本契約書、販売代理店契約書、質権設定契約書、譲渡担保設定契約書
●特許権・意匠権・商標権のライセンス契約書とその登録申請 など