- 知的財産権は法律で認められて保護されている「権利」ですから、結構強力です。
貴方が他人の知的財産権を侵害してしまった場合、下表に示すような民事上の制裁や刑事上の罰則を受けるおそれがあります。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の場合、たとえ貴方が独自に考え出した知的財産であっても、誰かが先に出願して登録を受けていたら、貴方がそれを使用すれば侵害になってしまいます。
特許権などは、登録されたら特許庁が発行する「公報」にその権利の内容が載りますから、何かを始める前に自分のやることが誰かの権利の侵害にならないかどうか、ある程度調べることはできます。
ただ、問題となるのは常に「グレー・ゾーン」。
本当に大丈夫かどうかの判断はとても難しく、「見込み発車」は危険ですから、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
一方、著作権は、そもそも登録しなくても著作物を創り出した瞬間に自動的に発生します。
たとえ誰かが先に考え出して著作権を持っていても、貴方がそれを知らずに独自に創作したのなら、あなたにもやっ造り著作権が発生し、あなたが自分の著作物を使って何かしても基本的に侵害にはなりません。
でも、先の誰かが貴方を訴えてきた場合、貴方が侵害を逃れるためには
@「自分の作品はアンタのとは似ていない!」(「類似性」の否定)
A「私はアンタの作品は見たこともない!」(「依拠」の否定)
のいずれかを立証しなければなりません。
@は実際、主観の問題になりますので、意外にモメます。裁判でも同じモノについて、地裁と高裁で判断が正反対ということもよくあります。
Aに至っては、はっきり言って相当難しい。「見たこと」は立証しやすいけれど、「見てない」ことの立証はほとんど不可能です。
ですから、クリエイターなどの「作品を創る人」は「自衛」も必要となるのです。
こうした「自衛」の仕方にもいろいろな方法やテクニックがあります。
これについても、ぜひ専門家にご相談下さい。