- LLC(合同会社)は平成17年6月に成立した会社法における新しい会社形態として、平成18年5月から利用できるようになった制度です。
従来の株式会社との違いをひとことで言うなら、株式会社が資金や設備・機械といった「物(金)」を資本とする会社であるのに対し、LLPは技術や知識、ノウハウといった「人」を資本とする会社をめざすものという点です。
言い換えれば、経営者ではないのに「物(金)」を出した株主だけが利益を受け取るのではなく、技術や知識、ノウハウを提供する人が経営に参加し、利益も受け取れる仕組みを持った会社がLLPなのです。
■LLCの特徴
- こうした「人」を資本とする会社としては、従来は合名会社、合資会社がありましたが、これらは無限責任のある出資者が存在することが前提の制度であり、出資者にはリスクが大き過ぎるという問題がありました。
これに対してLLCは、株式会社と同様に有限責任でリスクを限定しながら、出資者=経営者を基本とし、組織の形や利益配分の方法も経営者が定款で自由に決められるという柔軟性(これを「定款自治」といいます)が認められています。
LLCでは、株式会社のような取締役会や監査役を置かずに経営することもできますし、出資比率に関係なく、技術やノウハウを提供する人に多くの利益を配分することもできます。
■LLCによる知的財産起業
- そのためLLCは、お金はないけれど優れた技術やノウハウ、あるいは著作権などの知的財産を有する人が、豊かな資金を持つ人と対等の立場で手を組んで、知的財産を活かした起業を行うのに適した会社形態といえます。
たとえば、優れたキャラクターを創作したデザイナーや小さな制作会社が、自らの著作権を「資本」として提供し、大手のメーカーなどと共同でLLCを設立して大きなキャラクター・ビジネスを展開するといったことも可能なのです。
知的財産によって起業をめざしておられる方は、こうしたLLCの活用を検討してはいかがでしょうか?
Izu-officeでは、こうしたLLCについてのご相談、設立手続のお手伝いもさせていただきます。