- クリエイターやデザイナーなどのプロの「作品」はもちろん、普通の主婦が書いた文章や子供が描いた絵だって立派な「知的財産」です。
大企業の研究所が開発したハイテク技術はもちろん、町工場のオヤジさんが考え出したアイデアや、パン屋の店員さんが提案して店主が「それ、イイね!」と採用したパンの新商品のネーミングも、やっぱり「知的財産」です。
ざっくばらんに言えば、人間が考え出したアイデアやデザイン、技術、ネーミングで、何らかの価値があるものなら、みんな一応は「知的財産」なのです。
ここで、もし誰かが、貴方の「知的財産」とよく似たモノを使って商売していることに、貴方が気がついたとします。
貴方は「マネしやがって!」と不愉快になりますよね、普通?
また、貴方がその「知的財産」を使って商売していたのに、他人にマネされたせいで売上が減ってしまったら、これは「損害」発生ですね。
不愉快、どころでは済まない問題です。
さて、貴方はこの他人さんに次のように言いたくなるはずです。
「すぐにやめて下さい! それから、私の損害を弁償して下さい!」
「私の作品を使いたいなら、ちゃんと私の許可をとって下さい!」
「私の作品をヘンにいじって使わないで下さい!」
「私の作品で商売するんだったら、儲けの●%は私に払って下さい!」
こんなふうに他人に要求できる法律上の権利が「知的財産権」なのです。
「知的財産権」は、具体的には「産業財産権」と「著作権」の大きく二つに分けられます。
「産業財産権」には、貴方もご存じの「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」などが含まれます。
それから「著作権」は、じつは「著作財産権」と「著作者人格権」の二種類があります。
また、著作権とは別に「著作隣接権」というのもあります。
知的財産はあまりに幅が広くていろんな種類があるから、保護する対象に応じて様々な法律があり、その結果、知的財産権もこんなにいろんな種類に分かれているのです。
それぞれのポイントだけを大ざっぱにまとめると、次のようになっています。