では知的財産を活用して起業しようとお考えの方に会社設立のお手伝いをさせていただきます。
大企業や官公署・自治体との取引は個人事業者のままでは不利ですし、クリエイターやアーティストがグループでビジネスをする場合にも法人格があれば活動の幅が広がります。
平成18年5月には新会社法が施行され、以前より会社の設立は容易になりました。
たとえば最低資本金制度がなくなったため、従来1000万円の資本金が必要だった株式会社が制度上は出資額1円でも設立できるようになりました(ただし、ご自分ですべての手続をしても、登記料その他で少なくとも21万円程度の実費は必要です)。
また、取締役は1人でもOK、取締役会・監査役の設置も任意となりました。
それでも、たとえば株式会社の設立には次のような書類作成や手続が必要です。
■株式会社設立の手続
@事前準備(会社名や事業内容の決定)
A法務局での商号調査や事業目的の確認+商標調査
B印鑑の製作(代表者印・銀行印)
C発起人(出資者)、取締役の実印・印鑑証明書の用意
D定款認証の委任状作成
E定款の作成
F取締役会・発起人会の開催+議事録等の作成
G公証役場での定款の認証(あるいは電子定款)
H金融機関への資本金の払い込み+振込済み預金通帳のコピーの用意
I各種書類の作成(取締役・監査役の調査書など)
J法務局への登記申請+登記簿謄本の取得(これで会社設立完了)
K各種手続(税金・社会保険・労災保険・雇用保険の申請、自治体への届出)
これらの手続はもちろん個人でも可能ですが、開業準備に忙しくて時間がとれない方も多いことでしょうし、知的財産による起業の場合、一般的な商売での会社設立とは若干異なる点もあります。
また、ビジネスの内容や活動の形態によっては株式会社ではなく、LLC(合同会社)、LLP(有限責任事業組合)、NPO法人(特定非営利活動法人)などが適している場合もあります。
ではこのような会社設立の検討や手続についてお手伝いさせていただきます。
特に、設立後の知的財産マネジメントをお考えの方はぜひお気軽にご相談下さい。
<業務の例>
●株式会社設立(書類作成のみから各種官公署手続まで)
●LLC(合同会社)設立
●LLP(有限責任事業組合)設立
●NPO法人(特定非営利活動法人)設立
●有限会社から株式会社への変更手続 など