中小企業・商店経営者などの方へ

 会社やお店の商品・パッケージのデザインや、顧客に認知され信用を得ている商品・サービスのネーミングなどは大切な知的財産です。
 izu-office_10pt.gif では、これらを競争相手の模倣・便乗から守るための意匠権や商標権についてのご相談をうけたまわっています。

 商標法の改正で、お店のロゴマークや看板、ショッピングカートや制服に付けるマークも新たに商標登録できるようになり(小売等役務商標制度)、中小企業も積極的に商標登録を活用できる環境になりました。
 こうした新しい制度についてのご相談もうけたまわります。

■商品・パッケージのデザイン模倣への対策
  •  商品やパッケージのデザインの良し悪しは、商品の品質や性能に劣らぬほど売れ行きを左右します。そして、最近は人気のあるデザインはすぐに模倣品が出回ります。
     ただ、中国などからの輸入コピー商品でもないかぎり、最近では丸々のデッドコピーは少なく、模倣かどうかが微妙な「グレー・ゾーン」が問題となる場合がほとんどです。

     意匠権や商標権の登録がない場合、不正競争防止法などで対抗することになります。
     しかし、不正競争防止法で販売差止などを行うには模倣された側のデザインがある程度知られていることが必要ですし、相手側の故意・過失を立証する必要もあります。また、発売から3年以上たつと対抗できないといった問題があります。

     一方、商品デザインやパッケージのマークについては、意匠権や商標権が登録されていればただちに相手に警告して、相手が止めなければ速やかに訴訟を起こすこともできます。
     また、登録されているということは、こちらの権利の範囲かなり明確であるということですから、特許庁や弁理士などの専門家に鑑定を依頼するなどして、「グレー・ゾーン」の場合にも、こちらの対抗策の有効性を判断しやすいというメリットもあります。

     会社やお店にとって重要な商品・パッケージのデザインを守るためには、大企業でなくてもこうした意匠・商標の登録を検討すべきかも知れません。
     ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
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■お店のロゴマークの防衛について
  •  従来から商品やサービスに付けて使用するおマーク(商標)は商標登録できましたが、看板や従業員のユニフォーム、汎用の包装紙(袋)やショッピングかごなどに付けるロゴマークは登録できませんでした。
    (特定の商品・サービスを指定して付けるものではないため「指定商品・指定役務」を限定できなかったためです。)

    ロゴマークも守れる「小売等役務商標制度」
     しかし、2007年4月1日から「小売等役務商標制度」がスタートし、こうしたロゴマークも商標登録することができるようになりました。

     中小企業や小売業・飲食店などのお店では、商品・サービス自体は自分専用のものでなくても、売り方やサービスの方法、お店のイメージなどで特色をアピールしてお客様の信用や人気を得ている場合が多く、ロゴマークは営業上の重要な武器になっています。

     以前は、こうしたロゴマークが競合会社・競合店にマネされても不正競争防止法違反でしか対抗できませんでしたが、商標権があれば迅速かつ強力に他人の模倣や人気便乗をやめさせたり未然に防いだりすることができるようになります。

     こうした商標法の新しい制度について関心をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
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■秘密保持契約や個人情報漏洩の防止について
  •  会社の技術情報や営業ノウハウ、顧客リストといった企業秘密は大企業に限らず重要な経営資源です。
     特に最近では顧客の個人情報の漏洩が社会問題となっており、これは中小企業や個人経営のお店でももはや例外ではありません。
     また、知的財産を活用して新たに起業したら、こうした企業秘密が最大の武器であり資産である場合が多いでしょう。

     こうした企業秘密を守るために取引先や従業員との間で秘密保持契約を結ぶ必要性が、これからますます高まると思われます。
    企業秘密を守るには不正競争防止法を十分に理解して秘密保持契約書(NDA)を作成し、結ぶことが必要です。
     2005年11月には改正不正競争防止法がスタートし、たとえば退職した社員や役員が持ち出した企業秘密を使って退職した会社の営業に不利益を与える行為の法的責任を問える場合もあるようになりました。

     こうした動きを踏まえて、すでに秘密保持契約を結んでおられる場合でも、その見直しを考えるべき場合もあるでしょう。

     企業秘密の防衛についても、ぜひ一度私どもにご相談下さい。
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