- ご相談はメールまたは電話にてうけたまわっています。1回目は無料です。
2回目以降はご相談内容により有料になる場合がありますので、ご了承下さい。
メールの場合、返信は原則として翌営業日となります。
面談によるご相談は5,000円/1時間(税別)のタイム・チャージ制とさせていただいております。
メール・電話でご予約下さいますようお願い申し上げます。
なお、知的財産についてのご相談は、内容によりご相談者様の作品や製品、関連資料などを見せていただく必要があります。その場合は、ご要望によりご相談者様のご指定の場所に出向いての出張相談も承ります。
出張相談は原則として大阪市およびその周辺地域までとさせていただいておりますが、事案によりご要望に応じさせていただきますので、具体的にはメール・電話にてお問い合わせ下さい。
なお、弁理士・行政書士には守秘義務が課せられております。(弁理士法第30条、行政書士法第12条)
ご相談内容が外部に漏れることはございませんので、安心してご相談下さい。
□メール・電話でのご相談 無料(1回目)
□面談でのご相談 5,000円/1時間(税別)
●ご面談はメールまたは電話でのご予約をお願いいたします。
●ご指定場所への訪問は、別途実費交通費を申し受けます。
■業務ご依頼の場合の報酬・費用
- ご相談内容、作業や作成書類の内容などにより、報酬・費用はケースバイケースとなりますので、ご相談の際に事案ごとにお見積もりさせていただいております。
また、ご要望により個別に正式のお見積書をメールまたはファクスで送らせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※以下費用は税別で掲載しております。
□報酬の例(ご参考:金額は税込)
※別途実費・日当が必要となる場合があります。
●特許・実用新案・意匠・商標の登録出願および中間処理など
●契約書作成
50,000円/件 (A4版3頁程度、追加1頁ごとに10,000円)
※ご依頼者都合による修正・変更は時間料金(5,000円/1時間)
●覚書等作成
30,000円/件(A4版1頁)
●示談書作成
30,000円〜/件(頁数によります)+相談料(時間)
●契約書校正
30,000円〜/件(頁数によります)+相談料(時間)
●契約交渉の代理
30,000円〜/回(大阪市内)
●著作権調査
基本調査 30,000円/件
(著作物性調査・保護調査・権利存続調査・用途調査まで。権利者調査・実名調査などについては個別見積もりとなります。)
●著作権登録状況調査
10,000円/件
(国内のみ。調査年数により加算される場合があります。)
●著作権の権利処理
5,000円〜/件
(権利者が判明し手続ルールもある場合)
※権利者調査や交渉が必要な場合は個別見積もりとなります。
●著作権登録申請
100,000円/件(プログラム以外)
150,000円/件(プログラム著作物)
●内容証明作成
20,000円〜/件(内容・量によります)
●株式会社設立手続
120,000円/件(実費、司法書士費用を除く)
●LLC(合同会社)設立手続
100,000円/件(同上)
●LLP(有限責任事業組合)設立手続
100,000円/件(同上)
●NPO法人設立手続
150,000円/件 (同上)
●各種議事録作成
10,000円〜/件(分量によります)
□日当(必要な場合のみ) 5,000円/1時間
契約交渉の代理以外の手続・実地調査・打合せなどで官公署、企業、権利者等の
所在地に出向く場合。※ご依頼者への出張相談では日当はいただきません。
□実費(必要な場合のみ)
見積もりにより業務着手時に一部または全額を前受けいたします。
官公署手数料、納付金、印紙、証紙、登録免許税、郵送料、翻訳料
交通費、出張旅費(遠隔地の場合の宿泊費等)
司法書士への登記費用 など
□着手金
見積もりの報酬総額により一部または全額のお支払いを前受けいたします。
■お申し込み方法
- 見積もり金額、着手金(実費等を含む)、および納期についてご了解頂けた場合、着手金の請求書を送付させていただきます。着手金のお振り込みをもってお申し込みとさせていただき、ただちに業務に着手いたします。
■お支払い方法
- 請求書記載の指定口座へお振り込みをおねがいします。振込手数料はご負担下さい。
また、業務完了後に残額の請求書を送付させていただきますので、同様にお振り込みをお願いします。なお、業務の報酬についての源泉税処理は必要ありません。
■キャンセル
- 着手金の入金後、ご依頼者のご都合によりキャンセルされた場合は、着手金はお返しできません。また、キャンセル時点までに実費などが発生している場合は、別途請求させていただきます。
■その他のご確認事項
- @本ホームページ記載事項を十分ご理解された上でお申し込みいただくものとします。
A契約書作成業務などの準委任契約では、契約書が完成しない場合、完成した契約書が使用されなかった場合でも、ご依頼者に費用支払の義務が生じます。
B業務内容の進行により、報酬・費用などが増減する場合があります。その場合は、それが判明した時点で御連絡申し上げます。
C契約書等の内容についての最終的責任は利用される当事者に帰します。また、契約書の法的完全性について当事務所が保証するものではございません。