業務のご案内

相談・コンサルティング
     知的財産についてのさまざまな疑問や悩みについてのご相談を承ります。
    知的財産を守り活用するための適切な方法(著作権登録や商標・意匠の出願など)や、権利処理・ライセンス契約交渉などについて、クリエイターや中小企業の立場に立ったアドバイス・ご提案をさせていただきます。

     商品デザインのデザイナーやデザイン事務所の方に対しては、関連意匠、部分意匠、秘密意匠など意匠法のさまざまな制度を活用したデザイン防衛のための出願戦略についてもアドバイスさせていただきます。
     また、ある意味ご自身が知的財産でもある実演家(タレントなど)の方には、特に契約条件面でのアドバイザーとしてご相談を承ります。
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特許・実用新案・意匠・商標の出願および中間処理
     特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得のための出願手続と、登録までに特許庁との間で行う拒絶理由通知への対応などの各種の中間処理を承ります。
     特に商品開発に関わる方は、意匠権の取得もご検討下さい。アイデアを保護する特許権・実用新案権に対して、意匠権はデザインを保護するものですが、必ずしも「おしゃれなデザイン」でなければ意匠権が取れないわけではなく、日用品だけでなく工具や建材、ネジなどの機械部品からペットボトルなどの食品パッケージなどにいたるまで、およそあらゆる業種で意匠登録されているものがあるのです。
     特許権を取得するには厳しい特許要件をクリアするのが難しくても、デザイン面で独創性があれば、意匠権の取得により類似品・模倣品を効果的に防ぐことも可能になります。
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著作権の権利処理など
     他人の著作物を利用する場合の権利処理を、ご依頼者の交渉代理人として行います。許諾料の交渉や権利者の感情面への対処など、代理人による交渉が有効な場合が多いのです。
     また、権利処理の前提として、必要に応じ著作物調査、権利者調査も承ります。
     一方、個人のクリエイター(作家・デザイナー・漫画家など)の皆様に対しては、作品の権利関係を確認した上で、他人への作品の利用許諾の窓口となり、ご自身には創作に専念して頂けるようお手伝いします。
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著作権に関する契約書の作成
     著作権の利用許諾契約書、著作権譲渡契約書、出版権設定契約書、制作委託契約書、実演委託契約書、取引基本契約書などの作成をいたします。
     また、ご依頼者からの委任を受けて、代理人として相手方との契約交渉もいたします。
     なお、音楽著作物については社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC:ジャスラック)と、プログラム著作物については財団法人ソフトウェア情報センター等との折衝も代理して行います。
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著作権侵害への対応
     著作物が無断で使用されたり改変されたりといった侵害を受けた場合は、侵害の内容や程度を確認・調査し、ご依頼者のお考えを伺った上で適切な対応手段を検討・ご提案し、代理人として対応致します。
     具体的には、内容証明による通知書や警告状の作成・送付、その後の示談書の作成等もいたします。  
     逆に、ご依頼者が他人から著作権侵害の警告を受けた場合には、相手方の主張する著作権の実効性を確認し、必要な対応をご助言するとともに、代理人として相手方との折衝もいたします。
     なお、差止請求などの訴訟が必要と判断される場合、また相手方が訴訟を提起するなどすでに紛争化している場合は、知的財産権を専門とする弁護士をご紹介いたします。
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著作権等の登録申請など
     著作権自体はなんら登録手続をしなくても創作と同時に自動的に発生しますが、たとえば著作権を譲り受けたらそれを登録しない限り、譲受人は第三者に対して著作権者であることを主張できません。
     取引上のリスク回避のために著作権登録が必要な場合、著作権譲渡契約の段階からチェック・調査し、文化庁への著作権登録申請を代行いたします。
     また、登録済みの著作権の移転申請も行っています。
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商標調査
     商品やサービスに使う商標やネーミング、会社やお店のマークなどの商標登録出願の前に必要な商標調査をいたします。調査の結果、類似する先行商標登録があった場合、どのような商標・マークなら登録される可能性が高まるかについて検討、ご助言もいたします。
    (ただし、調査は出願あるいは登録されている商標のみが対象となりますので、出願した場合の登録を確約することはできません。)
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商標権・意匠権への侵害対応
     ご依頼者の商標権・意匠権が侵害されている可能性がある場合には、侵害の事実や程度を調査・確認し、ご依頼者のお考えを伺った上で、内容証明による通知書や警告状の作成・発送などをいたします。
     また相手方が先使用権などを主張する場合には、その立証を求め法的妥当性を検討した上での折衝も行います。
     著作権侵害と同様に、差止請求などの訴訟が必要と判断される場合、また相手方が訴訟を提起するなどすでに紛争化している場合は行政書士の職権を超えますので、知的財産権を専門とする弁護士をご紹介いたします。
     ただ、ある程度侵害事実が明らかなケースでは上記のような書面の送付や折衝により示談解決できる場合も多く、訴訟提起の費用や労力・時間をまぬがれるためにも、ぜひ一度ご相談下さい。