●他人の曲を演奏する場合の音楽出版社・レコード会社・JASRACへの使用許諾の手続
●アレンジ曲・カバー曲演奏の際の著作権処理
●所属事務所との専属マネジメント契約
●ライブハウスとの実演委託契約 など
音楽創作・演奏における著作権の問題や、音楽活動に関係するさまざまな契約などについてのご相談をうけたまわっています。
また、フリーや個人事務所として活動するアーティスト・タレント・声優など、自分の作品(録音や録画)の権利管理に労力を掛けられない方のご相談にもおのりしています。
■音楽アーティストに関わる契約について
- CDなどが発売されている音楽アーティストの方の場合、一般的に所属事務所(プロダクション)との間では専属マネジメント契約書が、音楽出版社とは著作権契約書が、レコード会社などとは専属実演家契約書が交わさています。
ブレイクした限られた有名アーティストなら所属プロダクションが契約について強力なイニシアティヴを持ち、アーティストの意向も相当に反映されますが、多くのアーティストは契約内容にあまり関与できず、サインはしたもののなんとなく疑問やお悩みを持っておられる方も多いでしょう。
また、テイクオフをめざしているフリーのアーティストの方などは、ライブハウスへの出演契約やカバー曲演奏の際の著作権処理、自主制作したCDの楽曲の使用許諾契約など、よく分からない点があるまま活動されている場合もあるかと思います。
そのような場合には、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
■タレントの「著作隣接権」について
- 音楽アーティスト以外のタレントの方には、何らかの形で事務所に所属されている方も多いでしょう。
音楽アーティストや歌手といった「商品」を発掘・開発・プロモーションすることをビジネスとしている音楽プロダクションとは異なり、タレント事務所の中には「人材派遣業」的な事務所も数多くあります。
タレントは単なる「派遣人材」ではない!
しかし、タレントなどが「実演」という仕事をする以上、一般の人材派遣にはない「著作隣接権」に関する問題も発生します。(「著作隣接権」とは、俳優や演奏家のように自分で著作物を創作はせず、演技や演奏といった実演をする「実演家」などが有する、著作権とは別の権利です。)
タレントの著作隣接権
たとえば、パフォーマーや声優のようなタレントの方が発注先に派遣されて仕事をし、事務所からギャラを支払われた場合でも、発注者は契約にない限り、あなたに無断でその仕事を録画・録音することはできません。
また、最初から録画・録音する契約になっていた場合でも、たとえば放送用の録画・録音をDVDに収録して販売したりインターネット配信するといった目的外の利用については、タレントは利用料を支払ってもらう権利を有する場合があるのです。
ただし、こうした利用料はタレント個人が請求することはできず、タレントが所属する実演家団体(たとえば「芸団協(社団法人日本芸能実演家団体協議会)」)を通じて利用者から徴収されてタレントに分配される形になります。)
発注者との関係を優先せざるを得ない所属事務所には、こうした点について知っていても黙認するケースも多いようですし、タレント自身がどこの実演家団体にも加入していない場合も多いです。
しかし、タレント側としては自分の仕事が自分の知らないうちに約束外の目的に利用されて利益を生んでいるのに、追加報酬を受け取れないことには割り切れない思いがあるでしょう。
こうした疑問やお悩みをお持ちのタレントの方も、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。