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特許・実用新案・意匠
新しいアイデア・技術・デザインを権利で守り、ビジネスに活かす。

なぜ、権利を取るのか?

特許権、実用新案権、意匠権といった知的財産権は「独占権」、すなわち、ライバルによる自社製品の模倣を防ぎ、
もし模倣品を見つけた場合には相手方に製造販売の差止や損害賠償を請求できる権利です。
大企業の場合は、この独占権によって市場シェアを獲得することが最大の目的である場合が多いです。
一方、中小企業では、一般的に「価格競争からの脱出」や「営業上の武器」が重要な目的となります。
ライバルが真似できない製品なら強気の価格で売れますし、取引先が大企業であっても対等に交渉や契約ができます。
また、製品や広告に「特許取得」や「意匠登録済」と表示できれば、マーケティング上も強みになりますし、
従業員にとって自社の製品や技術力への自信も高まります。
さらに、他社に先駆けて出願しておくことで、少なくとも他社が先に権利を取ることは防げますので、将来に渡って
安心して製品を製造販売できるという「保険」としての効果もあるのです。

特許・実用新案・意匠の違いは?

「発明(新しい技術的なアイデア)」を守るのが特許権です。
新製品の構造や仕組みといった「モノ(物)の発明」だけでなく、「製造方法(プロセス)の発明」、計測方法などの
「方法の発明」、プログラムやシステムの発明も特許の対象となります。
一方、「製品の新しいデザイン(意匠)」を守るのが意匠権です。
権利の有効期間は原則として特許権は出願日から20年間、意匠権なら登録日から20年間です。
この間、権利者は独占的に製品を製造・販売でき、希望する他社に製造や販売を任せてライセンス料をもらうこともできます。これに対し、実用新案権はいわば「特許権の弟分」のような権利です。
有効期間は出願日から10年間と短く、出願できる対象は「モノ(物)の考案」だけですし、特許権ほど強い権利ではありませんが、短期間で権利を取得でき、費用も安く済むというメリットがあります。

どんな権利を出願すべきか?

あなたの会社が新製品を開発し、その構造や仕組みに自社独自の従来にない新しいアイデアや技術が含まれているなら、
特許か実用新案の出願を検討してみましょう。
アイデアや技術が製造方法、たとえば大幅なコストダウンや省エネ・省資源・安全性の向上につながるものなら特許出願です。また、技術的にはありふれていても、製品のデザインに従来にないユニークな点があれば、意匠権を取得できるかも知れません。そして、特許権が取れるほどのアイデアではなくても、従来にない工夫をした製品なら、発売当初の数年間だけでも他社が真似しにくいように実用新案権を取っておくという方法もあります。
製品によっては、特許権と意匠権の両方で守るという場合もあります。どんな権利を取ればビジネス上最も有効かについては、ぜひ弊所にご相談下さい。

出願から権利取得の流れ

特許権・実用新案権・意匠権を取得するには、いずれも出願書類を作成して特許庁に出願します。
出願から権利取得までの流れは概ね下の図のとおりです。

【特許の場合】

出願から権利取得の流れ 特許の場合
  • ●特許出願は、出願日から1年6カ月後にすべて「出願公開」されます。

  • ●審査に進むためには出願日から3年以内に「出願審査請求」を行う必要があります。

  • ●出願審査請求を行ってから審査の結果が通知されるまで、およそ1年間の「待ち期間」がありますが、「早期審査申請」を行うことで大幅に短縮できる場合もあります。

  • ●審査の結果が「特許査定」の場合、特許料を納付することで特許権が取得できます。

  • ●多くの場合、特許出願には何らかの「拒絶理由」が通知されます。その場合、可能性があれば、審査官に「手続補正書」を提出して出願書類を補正したり、「意見書」を提出して反論主張を試み(これらを「中間処理」といいます。)、再審査での特許査定をめざします。

【意匠の場合】

出願から権利取得の流れ 意匠の場合
  • ●出願審査請求は不要で、出願順に審査されます。

  • ●出願から審査結果の通知までは、およそ半年程度です。

  • ●審査の結果が「登録査定」の場合、登録料を納付することで意匠権が取得できます。

  • ●特許と同様、拒絶理由通知が来る場合があります。意匠登録出願は図面が審査対象であり、図面の事後的な補正は原則的に認められませんので、中間処理の余地は小さいです。

【実用新案の場合】

出願から権利取得の流れ 意匠の場合
  • ●特許や意匠のような審査がなく、出願書類に不備がなければ原則として2カ月程度ですべて登録(無審査登録)になります。従って、登録料も出願時に納付します。

  • ●無審査登録である代わり、実用新案権は、侵害者に対して警告等を行いたい場合には、先に特許庁に「実用新案技術評価書」を請求して、いわば「あと審査」を受けなければならない、といった特許権にはない制約があります。

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