契約書があるとき、ないとき
ビジネスでの「口約束」は、リスクを覚悟する必要があります。信頼関係に基づいて取引をスタートしたつもりでも、環境の変化や想定外の事態が起これば、誰でも自分の利益を守り、リスクを相手方に押し付けたくなります。当然、「言った、言わない」や「そんな約束はしていない」という話になります。 そんな場合、契約書がなければ「力関係」がものを言い、弱い立場の側が泣き寝入りとなりがちです。裁判になれば長引き、時間と労力とお金がかさむことになります。契約書は「当事者のみを縛る法律」であり、良い契約書は「想定外」がないようにできています。また、利益やリスクの上限下限が予測できるので、そもそもトラブルが起こりにくくなりますし、力の強い側も「ゴリ押し」はできません。 また、きちんとした契約書があれば、トラブルの着地点が見えますので、そもそも裁判沙汰になりません。
どんな場合に契約書を交わすか
初めての取引の相手とは、必ず契約書を交わすべきです。でも、今まで「口約束」だった相手には、「契約書を交わしましょう」とは言い出しにくいものです。 それでもチャンスはあります。たとえば、取引金額が大きくなったとき、取引の内容や質が変わったとき、担当者や担当部署が変わったとき、などがきっかけになります。また、本格的な契約書の形でなくても、発注書+請書の組み合わせで、契約書に近い法的効力を持たせることもできます。 さらに、大企業が中小企業に下請け業務を発注する場合は、下請法(正式には「下請代金支払遅延等防止法」)により、契約内容を定めた書面を交付することが義務付けられています。なお、特許権や商標権、著作権といった知的財産権が関係する契約書は、独特の条項や用語が必要となり、一般的な契約書よりも複雑で分量も大きくなりがちです。 弊所では、様々な契約書の作成、相手方から提示された契約書のチェック、対案の作成などの契約法務のほか、契約交渉のアドバイスも行っています。