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著作権
特許・意匠・商標の権利が取れない作品(著作物)を権利で守りビジネスに活かす。

著作権とはどんな権利か?

著作権は、著作物を守る権利です。「著作物」とは「自分の考えや気持ちを他人のまねでなく自分で工夫して、言葉や文字、形や色、音楽などのかたちで表現したもの」です。出版物やウェブサイトの多くは著作物ですし、いわゆる「キャラクター」も図形の著作物ですが、「単なるデータ」や「ありふれた表現」は著作物とは認められません。
一方、商品のデザインは意匠にも著作物にもなりますし、ロゴマークなどは商標でありながら著作物ともいえます。
著作権も特許権や意匠権、商標権と同様に「独占権」であり、その内容は「複製権」などの様々な「権利の束」になっています。一口に言えば、著作権は「他人に無断でマネをされない権利」であり、権利である以上、他の権利と同様に他人に譲渡したりライセンスしたりすることもできます。
ビジネス上では、特許権や意匠権、商標権などの対象にならない創作物(商品)であっても、それが著作物であるなら著作権でライバルの模倣から守れる場合があります。また、著作者(著作物を創作した人)には、著作権とは別に「著作者人格権」という権利も発生します。一口に言えば、「著作者に無断で、著作物を公表したり改変(手を加えること)したりされない権利」です。著作権とは異なり著作者人格権は誰にも譲渡することができず、著作者が生涯持ち続ける権利です。

著作権をどう守るのか?

著作権は、著作物が完成した瞬間に、なんらの手続をしなくても自動的に発生します。
特許権などとは異なり出願をする必要はありませんが、国が審査をして登録してくれる権利ではないので、著作権者は自分自身で権利を守らなければなりません。
具体的には、著作物を世に出す時には「c」マークなどで著作権者を表示して他人が無断で複製しないよう注意を促すべきですし、他人に著作権を侵害された場合に裁判で自分が著作権者であることを主張立証できるように、著作物の制作過程の記録を証拠として残しておく必要もあります。特に、ビジネスで第三者に著作物を使用させる場合は、使用の目的や範囲、期間、使用料等を定めた契約書を交わすことが不可欠です。

著作権の処理とは?

一方、他人の著作物を使用したい側は、著作権侵害とならないよう著作権の処理を行う必要があります。
著作権の処理とは、使用したい著作物の著作権者・著作者を確認し、使用条件や使用料について交渉して合意の上、契約書を交わすことです。実際には、著作者と著作権者が異なっている場合も多く、真の著作権者を見つけ出すための調査が必要になる場合もあります。また、著作物や著作権者によって交渉や合意の方法は様々です。弊所では、著作権の処理の代行や契約書の作成も行っています。

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